あおぞら行政書士事務所
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建設業許可とは
建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいま す。この建設工事は下記に掲げる29業種にわかれています。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土木工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.ほ装工事 業
14.しゅんせつ工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業
15.板金工事業

建設業許可が必要なケース
建設業を営もうとする方(建設業法で言う建設業なので、請負工事ではない営業は該当しません。)は、個人・法人の形態問わず
すべて建設業許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、以下の表記載の場合を除きます。
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
でも元請から取得するように言われた場合は、必要なくても取らないと死活問題となりますから難しい判断となります。
また、行う業種毎に取得する必要があり、例えば建築一式の建設業許可を有していても、専門工事(例えば電気や防水などの工事)単独での受注は、
その金額が500万円以上となると建設業法違反となりますので、必要な業種の建設業許可を取得する必要があります。建設業許可を受けずに
500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請け負うと、建設業法第47条の規定に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることもあります。
建設業許可を必要としないケース
建築一式工事 : 請負代金の額が1500万円(税込)未満の工事、または延床面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式意外の業種 : 請負代金の額が500万円(税込)未満の工事
建設業許可の種類(知事許可/大臣許可)(一般建設業許可/特定建設業許可)
建設業の許可については以下の2類型があります。まずは営業所を設置する場所についての許可です。

⑴知事許可と大臣許可
知事許可
都道県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可が必要です。愛知の場合は愛知県内のみに営業所を構える場合、愛知県知事の許可を取得しなければなりません。
→1つの県内のみに営業所を構える場合は知事許可となります。
大臣許可
例えば愛知県内に主たる営業所(イメージで言うと本社)を置き岐阜県や三重県にも営業所を設けて(イメージで言うと支店)建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
愛知県の場合は、愛知県内に主たる営業所を設けて営業を行い大阪にも営業所を設けて事業を行う場合などを言います。
→2つ以上の県にまたがって営業所を構える場合は大臣許可となります。
⑵一般建築業許可と特定建築業許可
一般建設業
発注者から直接請け負う元請工事の場合は、下請に出す代金の合計額が3,000万円未満(消費税を含む)の方(建築工事業の場合には4,500万円未満)又は下請としてだけ営業する方が対象となります。